雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2803イ

★ kyh2803イ雇用保険法第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
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○正解
 基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に、求職活動を行った実績原則「2回以上」あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。また、法33条の給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則「3回以上」行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
詳しく
法15条
○5 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
(行政手引51254)
 基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間( 法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。以下「認定対象期間」という。)に、求職活動を行った実績( 以下「求職活動実績」という。) が原則2回以上あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
(行政手引51254)
 法第33条の給付制限( 給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

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