雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2803ア

★★ kyh2803ア雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるものは、代理人による失業の認定が認められている。
答えを見る
○正解
 死亡者に係る公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、未支給の基本手当の支給を請求する者の「代理人」死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該「失業の認定」を受けることができる
詳しく

 遺族が幼児である場合、重度の障害等にある場合などのための規定です。

則第47条 
○1 未支給給付請求者が法第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる
○2 死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
○3 第17条の4第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
(行政手引53104)
 安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、遺族の代理人が安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該認定を受けることができる( 則第47条第1項ただし書)。
 この場合の「やむを得ない理由」とは、請求しようとする遺族が幼児である場合、又は長期の傷病、重度の障害等にある状態をいう。遺族が幼児である場合には、後見人を代理人とするものとし、後見人であることを証明する書類( 家庭裁判所で発行する証明書) を提出させる。
 なお、死亡者が認定を受けていない基本手当又は傷病手当以外の未支給失業等給付の支給の請求については、上記のような特別な理由がなくとも代理人による請求又は郵送による請求書の提出を認めて差し支えない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh1305D 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。○ 

トップへ戻る