雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2802オ

★★★★★ kyh2802オ傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
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×不正解
 傷病の認定は、職業に就くことができない理由がやんだ後における「最初の支給日」までに受けなければならない。なお、傷病の認定を受けようとする者は、「傷病手当支給申請書」「受給資格者証」を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
詳しく
 理由がやんだ後における「最初の支給日」までに提出しなければなりません。理由がやんだ後における「○○日以内」などではありません。平成28年、平成4年、昭和60年において、ひっかけが出題されています。
 傷病手当の認定手続きは、傷病の認定を受けようとする者が行うことを原則としますが、代理人によって行うこともできます(郵送によって行うこともできます)。平成15年において、ひっかけが出題されています。
則第63条
○1 法第37条第1項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間(法第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して1箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
○2 前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第22号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない

 

(行政手引53006)
 (イ)の申出及び傷病手当支給申請書の提出は代理人によって行うことができる( この場合は、委任状が必要である。) 。
 また、郵送によって行うこともできる。郵送により(イ)の申出を受けた場合には、安定所は速やかに傷病手当を支給すべき日を郵送等により通知する。

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