労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2710E

★ kyh2710E特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。
答えを見る
×不正解
 
遡及適用対象期間のすべての月に係る賃金が明らかである場合における特例納付保険料の基本額は、当該賃金の合計額当該月数で除して得た額に、当該期間の直近の日の雇用保険率を乗じて得た額に当該期間の月数を乗じて得た額とされる。
詳しく
則第56条
 法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第33条第1項に規定する最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第33条の2各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

なし

トップへ戻る