労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2709D

★★★ kyh2709D概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。
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○正解
 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合における延納の納期限は、第2期及び第3期については、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されているため、最初の期分は、7月10日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。
詳しく

 労働保険事務組合に委託をしている継続事業であっても、第1期の7月10日は延長されません。

則第27条
○2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については11月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日(委託に係る概算保険料については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。

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rsh2208D 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。×kyh1509C 事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。×

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