★★ kyh2708D雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法附則第2条第1項の規定による雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。
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○正解
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が法附則2条1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が法附則2条1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
法附則第6条
事業主は、労働者が附則第2条第1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
事業主は、労働者が附則第2条第1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
法附則第7条
事業主が附則第2条第3項又は前条の規定に違反したときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
事業主が附則第2条第3項又は前条の規定に違反したときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
関連問題
kyh1610D 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が徴収法附則第2条第1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。○