雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2707E

★ kyh2707E受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。
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×不正解
 民法725条に規定する「親族の危篤又は死亡及び葬儀」のためやむを得ず失業の認定日に出頭できない受給資格者は、管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その申し出た日に失業の認定を受けることができる。
詳しく
(行政手引51351)
 「職業に就くためその他やむを得ない理由」とは、次に掲げるような理由をいう。なお、次に掲げる理由以外の理由で、認定日を変更することが適当と考えられるものについては、その事例が生じた都度、本省あて具体的な事例を付して照会する。
(イ) 「就職」する場合(安定所の紹介によると否とを問わない。)
(ロ) 法第15条第4項各号(証明書による認定)に該当する場合
(ハ) 安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(採用試験を受験する場合を含む。)
(ニ) 各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
(ホ) 安定所長の推薦により公共職業訓練等を受講する場合、就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合、安定所の指導により各種養成施設に入所する場合、各種講習を受講する場合、教育訓練給付の対象教育訓練を受講する場合(ただし、対象教育訓練の受講日の変更が困難である場合に限る。)、安定所の職業指導により短期訓練受講費の対象訓練を受講する場合(ただし、対象教育訓練の受講日の変更が困難である場合に限る。)、又は則第115条第4号に基づく出向・移籍支援業務として実施される委託訓練・講習等を受講する場合(ただし、当該委託訓練・講習等の受講日の変更が困難である場合に限る。)
(ヘ) 親族(民法第725条に規定する親族、すなわち6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。)の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合
(ト) (ヘ)と同範囲の親族の危篤又は死亡及び葬儀
(チ) 配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事
(リ) 受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む。)又は(ヘ)と同範囲の親族の婚姻のための儀式に出席する場合
(ヌ) 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等への出席
(ル) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(ヲ) 前各号に掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの

51351、則24条2項2号

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