雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2704イ

★ kyh2704イ教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。
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×不正解
 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者のうち、令和4年3月31日以前専門実践教育訓練を開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る)が、当該教育訓練を「受けている日」(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る)のうち失業している日(失業の認定を受けた日に限る)について支給される。
詳しく
 「教育訓練支援給付金」は、教育訓練を修了した日以後は支給されません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
附則11条の2
○1 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第60条の2第1項第2号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、平成34年3月31日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第10条第5項、第60条の3及び第72条第1項の規定の適用については、第10条第5項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第60条の3第1項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第2項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第3項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条第2項」とあるのは「前条第2項及び附則第11条の2第1項」と、第72条第1項中「若しくは第24条の2第1項」とあるのは「、第24条の2第1項若しくは附則第11条の2第1項」とする。

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