雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2703D

★★★★★★★★★★★ kyh2703D広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。
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×不正解
 一人の受給資格者に延長給付が重複して行われる場合には、①個別延長給付又は地域延長給付(個別と地域が同時に該当する場合は、個別が優先される)、②広域延長給付、③全国延長給付、④訓練延長給付の順に給付が行われる。この場合、優先度の高い延長給付を中途で行うようになったときは、優先度の低い延長給付は一時延期されることとなり、優先度の高い延長給付が終わり次第引き続いて低い延長給付が行われることとなる。
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 重複して延長給付が行われる場合に、その延長給付の合計日数に上限は設けられていません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
第28条 
○1 個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付(第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。
○2 訓練延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付又は広域延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない。
附則第5条
○4 第1項の規定の適用がある場合における第28条、第29条、第32条、第33条、第72条第1項及び第79条の2の規定の適用については、第28条第1項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第5条第1項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第2項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第29条第1項及び第32条第1項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第33条第5項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第72条第1項中「若しくは第24条の2第1項の者、同項」とあるのは「、第24条の2第1項若しくは附則第5条第1項の者、第24条の2第1項」と、「若しくは第56条の3第1項」とあるのは「、第56条の3第1項若しくは附則第5条第1項」と、第79条の2中「並びに第59条第1項」とあるのは「、第59条第1項並びに附則第5条第1項」とする。

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