雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2703C

★★ kyh2703C広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。
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○正解
 広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域(指定地域)に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。この場合、延長できる日数の限度は移転前後を通じ90日である。
詳しく
第25条
2 前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。
(行政手引52412)
イ 広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者(以下「延長給付対象者」という。)が厚生労働大臣が指定する地域(指定地域)に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる(法第25条第2項)。
ロ イの指定地域の指定は、次に定める者ごとに行われる。
(イ) 法第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定された者
(ロ) 旧炭鉱離職者臨時措置法第3条の規定による職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定された者
ハ 延長給付対象者の住所又は居所の変更に係る留意事項
(イ) 延長給付対象者が指定地域外の地域に住所又は居所を変更した場合には、延長給付の対象とならないことはもちろん、その後当該地域が指定地域となったときでも、また、その後指定地域に住所又は居所を変更したときでも延長給付の対象にはならない。
(ロ) 延長給付対象者が指定地域に住所又は居所を変更し、引き続き当該地域に居住する場合には、当該地域がその後指定地域から除かれたときでも、なお引き続き延長給付の対象となる。
(ハ) 指定地域に住所又は居所を変更した延長給付対象者(上記(ロ)に該当する者を含む。)が、その後更に他の指定地域に住所又は居所を変更した場合には引き続き延長給付の対象となるが、指定地域外の地域に住所又は居所を変更した場合には延長給付の対象とならない。
ニ 移転後の延長給付に係る基本手当の支給
 延長できる日数の限度は移転前後を通じ90日である。
 したがって、移転前に所定給付日数を超えて延長給付を受けていた者については、移転後は、90日からその移転前に支給した日数分を差し引いた残りの日数分を限度として支給されることとなる。

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kyh1704B 広域延長給付を受けている者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付を受けることができるが、延長できる日数の限度は、移転の前後を通じて90日である。○

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