労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2610D

★★★★★ kyh2610D事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。
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×不正解
 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府(所轄都道府県労働局歳入徴収官)は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。(認定決定
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法25条
◯1 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

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kyh2409D 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。○kyh2210C 事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。○kyh1609E 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。×kys4508B 事業主が、その雇用する日雇労働被保険者に賃金を支払ったにもかかわらず、雇用保険印紙を貼付しないときは、納付すべき保険料額を決定され、追徴金を徴収されるが、罰則を適用されることはない。×

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