労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2609エ

★★ kyh2609エ継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
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○正解
 
継続事業(一括有期事業を含む)の労働保険料(特別加入保険料を含み、印紙保険料を除く)は、保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額(概算保険料)で申告・納付し、​当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額(確定保険料)で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組み(確定精算)を採用している。
詳しく
(引用:徴収コンメンタール15条)
 労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告・納付し、その期間が終わってから確定額を申告し、概算額と確定額との過不足を精算する仕組みをとっている。この概算額で申告・納付する労働保険料を概算保険料という。

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rss4710E 労働保険料のうち、概算払い・確定精算の方式をとっているのは一般保険料だけなので、第一種特別加入保険料と第二種特別加入保険料については概算保険料を納付することはない。 ×

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