労働徴収法(第1章-総則)kyh2608B

★★★★★★ kyh2608B労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。
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○正解
 
都道府県及び市町村の行う事業は、二元適用事業である。
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 都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険と雇用保険の適用範囲が異なるため二元適用事業とされます。

法39条
○1 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する

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rsh2408E 労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。 ×kyh1909B 労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。×kyh1309D 労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに別個の事業とみなして適用される。 ○kyh1210E 国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の2つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれ2つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。 ×rsh0608A 都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業とされていない。○

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