雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2607D

★★★★★ kyh2607D全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
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×不正解
 訓練延長給付(公共職業訓練等終了後の延長給付に限る)、個別延長給付広域延長給付全国延長給付又は地域延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する「職業に就くこと」、公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等を受けること」又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な「職業指導を受けること」拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当は支給されない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。
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 「拒んだ日以後基本手当は支給されない」のであり、「1箇月間支給されない」わけではありません。平成26年、昭和56年において、ひっかけが出題されています。
 訓練延長給付(公共職業訓練等終了後の延長給付に限るです。「受講中の訓練延長給付」については法29条の規定による「基本手当の不支給」の対象とはなっていません(この場合には、法32条の規定による給付制限を受けます)。平成9年において、ひっかけが出題されています。

 「延長給付中」に正当な理由がなく、就職拒否、受講拒否、職業指導拒否をした場合には、その拒んだ日以後は基本手当の延長給付は打ち切られますが、「受講後の訓練延長給付以外の訓練延長給付」は、就職拒否又は受講拒否の場合は1箇月間、職業指導拒否の場合は1箇月を超えない範囲内での基本手当の支給制限を受けます。

第29条 
○1 訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。
附則5条
○4 第1項の規定の適用がある場合における第28条、第29条、第32条、第33条、第72条第1項及び第79条の2の規定の適用については、第28条第1項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第5条第1項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第2項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第29条第1項及び第32条第1項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第33条第5項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第72条第1項中「若しくは第24条の2第1項の者、同項」とあるのは「、第24条の2第1項若しくは附則第5条第1項の者、第24条の2第1項」と、「若しくは第56条の3第1項」とあるのは「、第56条の3第1項若しくは附則第5条第1項」と、第79条の2中「並びに第59条第1項」とあるのは「、第59条第1項並びに附則第5条第1項」とする。
(行政手引52552)
 訓練延長給付( 終了後手当の支給を除く。) を受給中の給付制限については、法第32条の規定に基づく給付制限処分が行われるものである

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kyh0903B 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講している期間について訓練延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合には、その拒んだ日以後、基本手当は支給されない。×kyh0105B 雇用保険法第23条の個別延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者は、その拒んだ日以降、当該受給資格に係る基本手当を受給できない。○kys5606C 個別延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日以後1ヵ月を経過するまでの期間に限り、基本手当は支給されない。×kys5404A 個別延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から基本手当は支給されない。○

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