★ kyh2607B上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。
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○正解
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合は、「正当な理由がない自己の都合による退職」には該当しないため、給付制限は受けない(退職することについて正当な理由があるとして、給付制限を受けない)。
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合は、「正当な理由がない自己の都合による退職」には該当しないため、給付制限は受けない(退職することについて正当な理由があるとして、給付制限を受けない)。
詳しく
(行政手引52203)
退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合は次のとおりである。
・上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合は次のとおりである。
・上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
関連問題
なし