労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh2510A

★★★★ kyh2510A政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。
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○正解
 
徴収金に係る権利の時効については、その援用を要せず、又、その権利を放棄することができないため、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。
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 「援用」とは、「時効になったと主張すること」をいいます。「援用を要せず」ということは、時効の完成により、当該権利が当然に消滅することを意味します。

国税通則法第72条
○2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

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kyh2810イ 時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。×kyh0510C 政府の労働保険料を徴収する権利は、2年を経過したときに時効により消滅する。この場合において、事業主の援用は要しない。○kyh0109D 労働保険料を徴収する権利に係る時効は、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができない。○

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