雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2506A

★★★★★★★ kyh2506A日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
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×不正解
 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、原則として、その拒んだ日から起算して「7日間」は、日雇労働求職者給付金は支給されない
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 「7日間」です。「1箇月間」「10日間」ではありません。平成25年、平成18年、平成9年、平成5年、昭和62年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第52条
○1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
2 紹介された業務に対する賃金が、同1地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
3 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
4 その他正当な理由があるとき。

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