雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2504エ

★★ kyh2504エ教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
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×不正解
 教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないときは教育訓練給付金は支給されない
詳しく
 「4,000円」を超えないときです。5,000円ではありません。平成25年において、ひっかけが出題されています。
第60条の2
○5 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
則第101条の2の9 
 法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める額は、4,000円とする。

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