雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2503E

★★ kyh2503E厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。
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×不正解
 厚生労働大臣は、「広域職業紹介活動」を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、「広域延長給付」を行うことができる。当該「広域職業紹介活動」とは、厚生労働大臣が、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係「都道府県労働局長」及び公共職業安定所長に、当該計画に基づき行わせる広範囲の地域にわたる職業紹介活動のことをいう。
詳しく

 「政令で定める基準」とは、その地域における基本手当の初回受給率が、全国平均の基本手当の初回受給率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる場合が該当します。

 「広域職業紹介活動」は、「関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長」に行わせるものであり、「関係都道府県知事及び公共職業安定所長」ではありません。平成25年において、ひっかけが出題されています。
第25条 
○1 厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第四項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
令第6条
○1 法第25条第1項の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。
1 毎月、その月前4月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者の合計数で除して計算した率
2 毎年度、当該年度の前年度以前5年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率

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関連問題

kys5303C 職業安定法第19条の2に規定する職業紹介活動の命令に係るすべての地域において、広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当と認められる受給資格者は、90日分を限度として広域延長給付を受けることができる。×

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