雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2503A

★★ kyh2503A受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る地域延長給付が支給されることがある。
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×不正解
 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがある者は、「厚生労働省令で定める基準(指導基準)」により、地域延長給付を受けることができない
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(行政手引52471)
イ 地域延長給付の適用を受ける者は、「就職困難な者」以外の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者(50305-2イの特定理由離職者に限る。)」であって、雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下「指定地域」という。)内に居住し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること(法附則第5条第1項、則附則第19条)。
(イ) これについては、受給資格者の住所又は居所が指定地域内であることが必要であること(指定地域の公共職業安定所に求職者給付に係る事務が委嘱された者を含む。)。また、指定地域での就職を希望している者であること(指定地域A地域に居住する者が、指定地域Bへの就職を希望している場合も含む。なお、指定地域A地域に居住する者が指定地域ではない地域のみへの就職を希望している場合は含まない。)。
(ロ) 当該対象者については年齢は問わない。
(ハ) 厚生労働大臣が指定する地域は告示により定める。

ロ イの「公共職業安定所長が指導基準に照らして、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者」とは、特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、所定給付日数分の基本手当の支給終了日( 又は受給期間満了日) までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められた者であること(則第38条の3 第1項第1号)。

則第38条の3
 法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
1 特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
2 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと

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kys5303A 離職後最初に公共職業安定所へ求職の申込みを行った日以後において、正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者は、個別延長給付を受けることができない。○

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