★ kyh2502ウ管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。
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管轄公共職業安定所長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を「受給資格者証」に記載した上、返付しなければならない。
管轄公共職業安定所長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を「受給資格者証」に記載した上、返付しなければならない。
詳しく
「正当な理由があるときに、返付しないことができる」旨の規定はありません。
則第22条
○2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
○2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
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