労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh2410C

★★★ kyh2410C労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する。
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○正解
 
一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。
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(引用:徴収コンメンタール11条)
 これは、一元適用事業であって、①雇用保険法の適用を受けない日雇労働者、②4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者、③いわゆるアルバイト昼間学生、④その他臨時内職的に雇用される者等又は⑤一般保険料のうち雇用保険に係る部分の額が免除される一定の高年齢労働者を使用する事業をいうものであり、当該事業は二元適用事業ではないが、一般保険料の額の算定に当たっては、労働者の範囲について二元適用事業の場合に準じた特例を設け、当該雇用保険法の適用を受けない者等は、当該事業についての一般保険料の額農地雇用保険に係る部分の額の算定上「労働者」の範囲から除き、これによって、当該事業についての一般保険料の額の算定を二元的に行うこととしたものである。

整備省令第17条
◯1 徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であつて、雇用保険法の適用を受けない者又は徴収法第11条の2に規定する高年齢労働者のうち雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者以外の者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。

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kyh3008B労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。×rsh0608E いわゆる一元適用事業であっても、その使用する労働者の中に雇用保険法の適用を受けない者がいる場合には、一般保険料の算定に当たって、当該事業を労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなすものとされている。 ○

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