雇用保険法(第3章-その他)kyh2407A

★★ kyh2407A「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。
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×不正解
 法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても「罰金刑」が科せられる(両罰規定)。
詳しく
 その法人又は人に対しては、「罰金刑」が科せられるのであり、「懲役刑」ではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
第86条
○1 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する
○2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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kyh2007E 雇用保険法における罰則には、いわゆる両罰規定が設けられており、法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者に対する処罰に加えて、その法人又は人に対しても所定の罰金刑が科される。○

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