雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2406A

★★ kyh2406A日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。
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×不正解
 特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けるためには、①継続する6月間(基礎期間)のうち後の5月間普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金を受けていないこと、②基礎期間の最後の月の翌月以後「2月間」(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないことが必要である。
詳しく
第53条 
○1 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
2 前号に規定する継続する6月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
3 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
○2 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。
第55条
○3 前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第53条第1項の申出をする場合における同項第2号の規定の適用については、その者は、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。
(行政手引90602)
 特例給付は、日雇労働被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当し、その旨をその者の住所又は居所を管轄する安定所に文書により被保険者手帳を提出して申し出た者に対して行われる(次図参照)。
イ 継続する6 月間に印紙保険料が各月11 日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
ロ イの6月のうち、後の5月間に普通給付又は特例給付による日雇給付金の支給を受けたものでないこと。
ハ イの6月の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは申出をした日までの間)に、普通給付による日雇給付金の支給を受けていないこと(以下イ、ロ及びハの6月間を「基礎期間」という。)。申出は、基礎期間に引き続く4 月(以下「特例給付」の項において「受給期間」という。)内に行わなければならないことになっている。

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