雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2405B

★ kyh2405B高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
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×不正解
 高年齢求職者給付金は、失業の認定のあった日から受給期限の最後の日(離職の日の翌日から起算して1年を経過する日)までの日数が原則の日数(30日又は50日)に満たない場合には、当該失業の認定のあった日から受給期限の最後の日までの日数分の基本手当に相当する額となる
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必ず30日分又は50日分が支給されるわけではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引54215)
 失業の認定があった日から受給期限日までの日数が上に掲げる日数(任意加入による高年齢継続被保険者については50日)未満であるときは、当該認定のあった日から受給期限日までの日数分が支給される(法第37条の4第1項)。(例えば、受給期限日が平成20年12月5日であり、かつ、失業の認定があった日が平成20年11月21日である場合には、高年齢求職者給付金の額は基本手当日額の15日分となる。)

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