★ kyh2404イ受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。
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×不正解
交通事故により自動車損害賠償保険法に基づく保険金の支給を受けることができる受給資格者に対しても傷病手当は支給される。
交通事故により自動車損害賠償保険法に基づく保険金の支給を受けることができる受給資格者に対しても傷病手当は支給される。
詳しく
(昭和53年9月22日雇保発32号)
(問)
交通事故により自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる受給資格者に対しても、傷病手当を支給して差し支えないか。
(答)
傷病手当を支給できないのは、同一の傷病に対して令第九条に掲げる法令に基づく給付が支給される場合である。
したがって、本件の場合は傷病手当を支給して差し支えない。
(問)
交通事故により自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる受給資格者に対しても、傷病手当を支給して差し支えないか。
(答)
傷病手当を支給できないのは、同一の傷病に対して令第九条に掲げる法令に基づく給付が支給される場合である。
したがって、本件の場合は傷病手当を支給して差し支えない。
関連問題
なし