雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2404ア

★★★ kyh2404ア技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
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○正解
 技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
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 例えば、月の前半は「基本手当+受講手当」が支給されていた人が、月の後半になって「傷病手当(受講手当は不支給)」になったとします。この場合、支給は「月単位」で行われる関係上、「基本手当を支給すべき日」と「傷病手当を支給すべき日」は同じ日となります。そのため、「技能習得手当は、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に支給する」という文章は正しいということになります。

第61条
○1 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する

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kys5506E 技能習得手当は、基本手当の支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分が支給される。○kys5102B 技能習得手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受ける期間について、基本手当に代えて支給されるものである。×

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