雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2403C

★★★★ kyh2403C60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。
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○正解
 「定年退職者等に係る」受給期間の延長の申出は、原則として、離職の日の翌日から起算して「2箇月」以内に、「受給期間延長申請書」「離職票」(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)を添えて管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
詳しく
 「受給期間延長申請書」に「離職票」を添付して申出をしなければなりません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
則第31条の3
○1 法第20条第2項の申出は、受給期間延長申請書に離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
○2 前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
○3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が法第20条第2項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
○4 第17条の2第4項の規定は、第1項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第31条第4項及び第5項の規定は、第2項ただし書の場合における申出について準用する。

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