雇用保険法(第1章-3届出)kyh2402A

★★★★★★★★★★ kyh2402A日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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○正解
 「日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者を除く)」は、日雇労働被保険者となるための区域要件のいずれかに該当するに至った日から起算して「5日」以内に、「日雇労働被保険者資格取得届」に住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法に掲げる事項(中長期在留者にあっては、在留資格を含む)を記載したものに限る)を添えて「管轄」公共職業安定所長に提出しなければならない。
詳しく
 「日雇労働被保険者資格取得届」は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所長)に提出します。「希望する公共職業安定所長」に提出するのではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
 「5日以内」に提出します。平成20年、平成9年において、ひっかけが出題されています。
 「日雇労働被保険者取得届」であり、「日雇労働被保険者手帳交付申請書」ではありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
 手続きは、「日雇労働被保険者」が行ないます。「事業主」が手続きをするのではありません。平成6年、昭和62年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
則第71条 
○1 日雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第1項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、第1条第5項第4号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。

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