雇用保険法(第1章-3届出)kyh2401E

★★★★ kyh2401E適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。
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×不正解
 適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に「雇用されるに至った日」から、被保険者資格を取得する。この場合、「雇用されるに至った日」とは、「雇用契約の成立の日」を意味するものではなく、「雇用関係に入った最初の日」(一般的には、被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。
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 具体例での出題があります。

・労働者を雇入れた日(平成24年、昭和52年)
・暫定任意適用事業が事業内容の変更等により適用事業となった日(昭和52年)
・暫定任意適用事業である事業に任意加入の認可があった日(平成17年、平成12年)

 「試みの雇用期間中」のものは、適用事業に「雇用されるに至った日」から被保険者となります。「試みの雇用期間終了後」からではありません。昭和52年において、ひっかけが出題されています。
 「待期期間」はありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
則第6条
○1 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(行政手引20551)
適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。
 この場合、「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日( 一般的には、被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日) をいう。

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