雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2306B

★★★★★ kyh2306B被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
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○正解
 介護休業給付金における「対象家族」とは、被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある 者を含む。)、父母(実父母のみならず養父母を含む。)、(実子のみならず養子を含む。)、祖父母兄弟姉妹及び配偶者の父母(実父母のみならず養父母を含む。) をいう。※祖父母、兄弟姉妹及び孫に係る同居要件、扶養要件は廃止されている。
詳しく
 「配偶者の祖父母」は、対象家族に該当しません。平成23年において、論点とされています。
 父母は、実父母のみならず「養父母」も対象家族に該当します。平成30年において、ひっかけが出題されています。

 「兄弟姉妹の子(すなわち甥・姪)」は該当しません。

 労災保険法の「通勤災害の認定」における「日常生活上必要な行為」として認められる介護の規定では、「要介護状態にある配偶者父母祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)でした。  rsh2504オ

労災保険法……配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母

雇用保険法……配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母
(範囲は同一)

第61条の6 
○1 介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前2年間(当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
則第101条の17
 法第61条の6第1項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(行政手引59802)
 対象介護休業は、次の要件をすべて満たす介護休業の初日(以下「休業開始日」という。)から、その末日又は休業開始日から起算して3 か月を経過した日のいずれか早い日(以下「休業終了日」という。)までの期間をいう。
(イ) 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2 週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること。)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る。以下「対象家族」という。)を、介護するための休業であること。
被保険者の、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母(実父母のみならず養父母を含む。)、子(実子のみならず養子を含む。)、配偶者の父母(実父母のみならず養父母を含む。)
b 被保険者の、祖父母、兄弟姉妹、孫

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