雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2306A

★ kyh2306A被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業している場合、当該被保険者は、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配偶者との合計で1年が上限となる。
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×不正解
 「パパママ育休プラス」により1歳2箇月に満たない子を養育するために休業した場合には、支給される期間の上限は、被保険者及び配偶者「それぞれ」について1年間(産後休業を取得した者にあっては、出産日と産後休業とを含めて1年間)となる。
詳しく
 パパ・ママ育休プラスの場合、受給することができる期間の上限は、被保険者と配偶者それぞれについて1年間です。被保険者と配偶者との合計で1年間ではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
第61条の4
○6 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第61条の6第1項において同じ。)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第1項の規定の適用については、同項中「その1歳」とあるのは、「その1歳2か月」とする。
則第101条の11の3 
 法第61条の4第6項の規定の適用を受ける場合における第101条の11及び第101条の11の2の3の規定の適用については、第101条の11第1項中「した場合に、支給する。」とあるのは、「した場合(当該休業をすることとする1の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の1歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第61条の4第1項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする1の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の1歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業した日数と当該子について法第61条の4第1項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項第3号ロ及びハ中「1歳」とあるのは「1歳2か月」と、第101条の11の2の3中「1歳に達する日」とあるのは「1歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。

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