雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2305E

★ kyh2305E就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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×不正解
 受給資格者は、就業手当の支給を受けようとするときは、失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日に、「就業手当支給申請書」に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び「受給資格者証」を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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則第82条の5 
○1 受給資格者は、法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書(様式第29号)に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が7日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
○2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第6項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類を添えないことができる。
○3 第1項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第15条第3項又は第4項の規定による失業の認定の対象となる日(法第21条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第100条の8第3項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない

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