雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2305C

★★★★★★★★★● kyh2305C受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。
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×不正解
 離職理由による給付制限を受けた場合において、待期期間満了後「1箇月の期間内」については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により「職業に就いたとき」でなければ、再就職手当は支給されない。
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 「給付制限期間中は公共職業安定所等の紹介により就業した場合」でなければ再就職手当は支給されないわけでもありませんし、「給付制限を受ける者」に再就職手当は支給されないわけでもありません。平成23年、平成16年、平成5年、昭和63年、昭和61年、昭和60年において、ひっかけが出題されています。
 待期期間終了後「1箇月」です。平成9年において、ひっかけが出題されています。

 離職理由による給付制限を受けた場合においては、待期期間満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所等の紹介により職業に就いたときでなければなりません。「事業を開始したこと」はこれに含まれまないため、離職理由による給付制限を受けた場合において、待期の期間満了後の1箇月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができないことになります。

kyh07AB次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 再就職手当は、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受けた者については、  A  満了後  B  の間は、公共職業安定所の紹介により就職したものでなければ支給を受けることができない。

 離職理由による給付制限を受けた場合において、待期期間満了後1箇月経過後は、「友人の紹介で安定した職業に就いた場合」でも、他の要件を満たせば、再就職手当は支給されることになります。

則第82条
○1 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
1 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
2 法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
3 受給資格に係る離職について法第33条第1項の規定の適用を受けた場合において、法第21条の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第9項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと
4 雇入れをすることを法第21条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

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