被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、「待期期間の満了後」1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(原則として、3箇月)は、基本手当は支給されない。
○1 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
給付制限期間が何月何日より何月何日までと確定するのは待期の満了後となるので、離職理由に基づく給付制限の処分は、通常待期の満了後の最初の認定日に待期の満了の日の翌日から起算して行う。
kyh1204C 被保険者が、正当な理由がないのに自己の都合により退職した場合、待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されないのが原則であるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるときには、その訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間について支給が認められる。○kys6105A 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、1箇月間の給付制限処分が行われる。×kys5706D 一般被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には給付制限がかかるが、その起算日は受給資格に係る離職後公共職業安定所へ求職申込みした日である。×kys5606A 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合には、待期の満了後2ヵ月以上3ヵ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給されない。×kys5404B 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がないと認められるにもかかわらず自己の都合によって退職したときは、離職の日の翌日から1カ月以上2か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給されない。×kys5205B 一般被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職し、求職申込みの上受給資格の決定を受けた場合には、その求職の申込みの日から起算して1箇月以上2箇月以内で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。×kys5104A 被保険者が会社の物品を盗んだことにより懲戒解雇された場合には、待期満了後3箇月間の給付制限が行われる。×