労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh2209E

★★★★ kyh2209E労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿についての保存期間は4年である。
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○正解
 
労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」を4年間保存しなければならない。
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則第72条
 事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(第68条第3号の帳簿にあつては、4年間)保存しなければならない。

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kyh2810エ事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。○kyh1208E 労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理薄を事務所に備え付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。○kyh0710E 労働保険事務組合であった団体は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を、その完結の日から3年間保存しなければならない。×

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