労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh2208E

★★★★★★ kyh2208E雇用保険の免除対象高年齢労働者に係る一般保険料の免除においては、当該一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額については、被保険者の負担のみが免除され、事業主の負担は免除されない。
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雇用保険の免除対象高年齢労働者に係る一般保険料の免除においては、当該一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額については、被保険者の負担分及び事業主負担分がともに免除される
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第11条の2、令1条、則15条の2
 政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(保険年度の初日において64歳以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)に支払う賃金の総額(「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる

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kyh0408B 64歳以上の労働者については、雇用保険の一般被保険者であっても、被保険者の負担すべき一般保険料が免除される。○rsh0310C 高年齢労働者に係る一般保険料の免除は、当該一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の労働者負担分について行われる。×kys6210D 一定年齢に達した高年齢労働者については、一般保険料のうち、雇用保険率に応ずる部分の額の被保険者負担分のみは免除されることとされているが、この高年齢労働者の年齢は、高齢化社会の到来に備え定年延長がすすめられ、高年齢者の就業の割合が高まることに伴って、昭和60年4月1日から64歳以上とされている。×kys5908E 60歳以上の高年齢労働者については、雇用保険の一般被保険者であっても、被保険者の負担すべき一般保険料が免除されるが、これらの高年齢者免除額については、事業主が代わりに負担する必要はない。○rss5308D 高年齢労働者に係る一般保険料の免除は、当該保険料の雇用保険率に応ずる部分の額のうち免除対象となる高年齢労働者である被保険者が負担することとなる額について行われる。×

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