労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh2208B

★★★★★★★★★★ kyh2208B労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している場合であって、免除対象高年齢労働者を使用しない事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。
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○正解
 
雇用保険率から雇用保険二事業率(就職支援法事業分を除く)を控除し、残りの部分を事業主と被保険者が2分の1ずつ負担し、雇用保険二事業率分(就職支援法事業分を除く)は事業主が負担する。
詳しく
 雇用保険二事業率分(就職支援法事業分を除く)は全額事業主が負担します。したがって、雇用保険に係る保険料は事業主及び被保険者が折半負担するわけではありません。昭和62年、昭和62年、昭和57年、昭和52年、昭和49年において、ひっかけが出題されています。
第31条
○4 事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から第1項及び前項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。

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kyh0408A 一般保険料のうち、労災保険率に応ずる保険料額は事業主が負担し、雇用保険率に応ずる保険料額中、失業給付に充てる費用に係る部分は、原則として、事業主と被保険者が折半して負担し、雇用安定事業等二事業に充てる費用に係る部分は事業主が負担することとされている。○kys6207A 雇用保険の二事業とは、雇用安定事業及び能力開発事業をいい、事業主及び被保険者が折半して負担する保険料に基づき実施される。×rss6208E 一般保険料のうち、雇用保険率に応ずる保険料額は、事業主と被保険者とが各々2分の1ずつ折半して負担するものとされている。 ×kys5908D 一般保険料のうち、雇用保険率に応ずる額の中には、失業等給付に要する費用にあてるべき率に応ずる部分が含まれているが、これは事業主と被保険者の折半負担が原則とされている。○kys5710C 一般保険料のうち、労災保険率に応ずる部分は事業主の全額負担であるが、雇用保険率に応ずる部分は原則として労使折半で負担する。×rss5608D 労働保険の一般保険料の負担は、労災保険に係る部分は全額を事業主が負担し、雇用保険に係る部分については原則としてその一部を被保険者が負担するものとされている。 ○kys5210B 事業主は、一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額についてはその全額を、雇用保険率に応ずる部分の額についてはその2分の1の額を負担する。×kys5210E 労働保険料の額のうち雇用保険に係る部分の額は、雇用保険の被保険者及び事業主が一定の比率により負担することを原則とする。○kys4908D 一般保険料の額は、常に労使が折半して負担するのを原則とする。 ×

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