雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2205E

★★★ kyh2205E受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
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×不正解
 受給資格者が公共職業安定所に出頭し、「求職の申し込みを行う以前」から引き続き傷病により職業に就くことができない状態にある場合には、傷病手当は支給されない
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 傷病により職業に就くことができない期間が、引き続き30日以上であれば、受給期間の延長の申し出をすることができる場合があります。  kyh1004B

(行政手引53002)
 疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格に係る離職前から継続している場合、又はかかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合であっても、安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続しているものであるときは、傷病手当の支給の対象とはならない

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kys6005D 離職前から継続している傷病については、有効な求職申込みがなされている限り、待期及び給付制限期間後の期間について傷病手当を受給できる。×kys5502C 離職後、公共職業安定所に求職の申込みを行う以前から疾病又は負傷により職業に就くことができない状態にある者は受給期間の延長の対象とはなり得ないが、傷病手当の支給を受けることができる。×

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