雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2205D

★★★★★★★★ kyh2205D傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の90を乗じて得た金額であり、支給される日数は、同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる。
答えを見る
×不正解
 傷病手当の日額は、「基本手当の日額に相当する額」である。傷病手当を支給する日数は、所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
詳しく
 傷病手当の日額は、基本手当の日額と同額です。平成28年、平成22年、昭和60年、昭和55年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
 傷病手当を支給し得る日数は、「所定給付日数-既に基本手当を支給した日数」です。「1年6箇月間」とか「治ゆするまで」とかではありません。昭和57年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。

 延長給付は所定給付日数を超えて支給されるため、延長給付に係る基本手当の支給を受けている場合には、残余の所定給付日数はないことから、傷病手当は支給されないことになります。

第37条
○3 傷病手当の日額は、第16条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
○4 傷病手当を支給する日数は、第1項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh2802エ傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。×kys6005B 傷病手当の日額は、基本手当の日額の6割に相当する額である。×kys5705C 受給資格者が長期にわたって疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、所定給付日数を超えて傷病手当が支給されるが、同一の疾病又は負傷について1年6箇月が限度となっている。×kys5705E 傷病手当の日額は、基本手当日額に相当する額とされている。○kys5502D 傷病手当の日額は、基本手当の日額に8割から6割の率を乗じて得た額とされており、基本手当の日額が低いほどこの率が高くなっている。×kys5002A 傷病手当は、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷が完全に治ゆするまで支給される。×kys5002C 傷病手当の日額は、基本手当の日額よりも高額となる場合がある。×

トップへ戻る