雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2204C

★ kyh2204C受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって一定の基準を上回る収入を得た日については、基本手当が減額または不支給となり得るが、その場合の基準及び計算方法に関しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによって異なることはない。
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○正解
 「自己の労働」によって収入を得た場合における「基本手当の減額」に係る基準及び計算方法は、当該受給資格者が特定受給資格者かどうかにより異なることはない
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第19条
○1 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
1 その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1282円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
2 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
3 超過額が基本手当の日額以上であるとき。 基礎日数分の基本手当を支給しない。

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