雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2203B

★★★ kyh2203B地域延長給付の日数は原則として60日であるが、基準日に30歳未満である受給資格者については30日となる。
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×不正解
 地域延長給付は、60日を限度として、所定給付日数を超えて支給(受給期間も60日延長)される。ただし、算定基礎期間が20年以上で、35歳以上60歳未満である者(=所定給付日数が270日又は330日である者)は、30日を限度として、所定給付日数を超えて支給(受給期間も30日延長)される。
詳しく
附則第5条
○2 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあつては、30日)を限度とするものとする。
○3 第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

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kyh0606D 雇用保険法第23条の個別延長給付を受けている受給資格者に係る受給期間は、個別延長給付を受ける前の当初の受給期間に60日を加えた期間とされる。○kys5504C 個別延長給付は、公共職業安定所長が一定の基準に照らして就職が困難な者であると認めた受給資格者について、その者の所定給付日数を超えて基本手当を支給するものである。○

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