雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2203A

★★★★ kyh2203A訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
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×不正解
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年以内のものに限る)を受けるために「待期」している者に対しては、当該待期してる期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く「90日間」の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当が支給(受給期間も延長)される(待期中の訓練延長給付)。
詳しく
 待期中の訓練延長給付は、「90日間」の期間の失業している日について行われます。30日間や60日間ではありません。平成25年、平成14年において、ひっかけが出題されています。
第24条
○1 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。
第4条 
 法第24条第1項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、2年とする。

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kyh2503B受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。×※「訓練延長給付は所定給付日数を超えて基本手当を支給するものであるため、本肢のように「法21条の待期期間」について行われることはない。おそらく「公共職業訓練等を受けるため待期している期間」の作問ミスと思われる。いずれにしても、「30日」は誤りである。kyh1405B 訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と定められている。×kyh0105C 受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している場合には、その者が当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間内の失業している日についても、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。○

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