雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2202A

★★ kyh2202A特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件をみたす限り、基本手当を受給することができる。
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○正解
 基本手当は、被保険者が失業した場合において、特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する者となるときは、原則として、離職の日以前1年間(算定対象期間)被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給される。
詳しく
第13条
○2 特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。

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