雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2201D

★★★ kyh2201D短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。
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×不正解
 昼間学生(学校教育法に規定する「学校(短期大学を含む)」、「専修学校」、「各種学校」であって、一定のものを除いたもの)は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。
詳しく
(行政手引20303)
 次に掲げる者は、法第6条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない。
 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。

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kyh0801E 学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けている者又は大学の夜間学部の者については被保険者となるが、高等学校の夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。×kyh0401E いわゆる昼間学生は、適用事業に雇用されても、原則として、被保険者とならない。○

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