労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh2109A

★★★★★★★★★★ kyh2109A雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
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雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる「高年齢労働者」とは、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上である労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。
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 保険年度の初日において64歳以上です。63歳以上や65歳以上ではありません。平成24年、平成21年において、ひっかけが出題されています。
 高年齢労働者に該当しても、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者に係る雇用保険料は免除されません。平成10年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。

 保険年度中に満65歳を迎える人をいいます。

 短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者が対象から外れているのは、その雇用形態、離職就職状況が一般被保険者と大きく異なり、保険料を長期間納付しないため、また、短期雇用あるいは日雇雇用という不安定な雇用形態の職業へ就職を促進させないためです。

 具体例での出題があります。(平成24年)

 雇用保険に係る保険関係が成立している事業において、賃金が毎月末日締切り、翌月10日支払とされている労働者(雇用保険法に規定する「短期雇用特例被保険者」及び「日雇労働被保険者」を除く。)が平成24年1月20日に満64歳となった場合、同年2月10日及び同年3月10日に支払われた当該労働者の賃金は、平成23年度確定保険料の算定に当たり、雇用保険分の保険料算定基礎額となる賃金総額から除かれる。

→ 保険年度の初日である平成23年4月1日において満63歳であるため、免除対象高年齢労働者とはなりません。

第11条の2、令1条、則15条の2
 政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(保険年度の初日において64歳以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)に支払う賃金の総額(厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額。第15条の2及び第19条の2において「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率(その率が次条第5項又は第8項の規定により変更されたときは、その変更された率。同条第4項を除き、以下同じ。)を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。

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kyh2410B 雇用保険に係る保険関係が成立している事業において、賃金が毎月末日締切り、翌月10日支払とされている労働者(雇用保険法に規定する「短期雇用特例被保険者」及び「日雇労働被保険者」を除く。)が平成24年1月20日に満64歳となった場合、同年2月10日及び同年3月10日に支払われた当該労働者の賃金は、平成23年度確定保険料の算定に当たり、雇用保険分の保険料算定基礎額となる賃金総額から除かれる。×kyh2009D 労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。○kyh1608B 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。○kyh1009C 保険年度の初日において64歳以上の労働者であればすべて、被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担することはない。×kyh0708A 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならず、被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額を負担することを原則とする。○kys6210D 一定年齢に達した高年齢労働者については、一般保険料のうち、雇用保険率に応ずる部分の額の被保険者負担分のみは免除されることとされているが、この高年齢労働者の年齢は、高齢化社会の到来に備え定年延長がすすめられ、高年齢者の就業の割合が高まることに伴って、昭和60年4月1日から64歳以上とされている。×kys5810C 保険年度の初日に64歳以上である労働者を雇用している事業については、そのうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者に支払う賃金の総額(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に雇用保険率を乗じて得た額を、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額から減じた額をもって一般保険料の額とすることができる。○kys5710B 高年齢労働者に係る一般保険料の免除額は、雇用された高年齢労働者に支払われた賃金総額に雇用保険率を乗じた額であり、当該賃金総額の算定にあたっては、当該年度内に65歳になった月から当該年度中に支払われた賃金が含まれる。×kys5008B 4月1日現在において満64歳以上である労働者であれば、すべて当該年度の一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額(雇用保険の保険料)の負担を免除される。×kys5008E 保険年度の中途に満65歳になった高年齢労働者を使用する事業主については、満65歳になった日以降における当該労働者に係るその年度の一般保険料の納付義務が免除される。×ris5501D 雇用保険制度においては、高年齢者の雇用を奨励する趣旨から、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、60歳以上の被保険者に係る雇用保険の保険料を免除することとしている。×

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