労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh2108D

★★★★★★ kyh2108D継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
答えを見る
×不正解
 
継続事業の一括が行われても、一括されるのは「労働保険料の徴収等に関する事務」のみであり、労災保険及び雇用保険の給付に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務についてはそれぞれの事業ごとに行わなければならない。
詳しく
(引用:徴収コンメンタール9条)
 労災保険及び雇用保険の給付に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、第9条の規定は適用されないので、それぞれの事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がこれらの事務を行う。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

rsh3008B継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。○kyh0808D 継続事業の一括の認可があった場合には、雇用保険被保険者資格取得届の所轄公共職業安定所長への提出など雇用保険の被保険者に関する事務については、認可後は原則として指定された一の事業で一括して行うこととされている。 ×kyh0602B 被保険者に関する各種の届出は、原則として個々の事業所ごとに行わなければならないが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第9条の規定による継続事業の一括の認可を受けている場合には、この限りでない。×kys6303A 被保険者に関する各種の届出は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第9条の規定による継続事業の一括の認可を受けている場合であっても、個々の事業所ごとに行わなければならない。 ○rss5005A 継続事業の一括の扱いを受ける事業の労働者の災害に係る保険給付の請求書は、一括された各事業の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○

トップへ戻る