雇用保険法(第3章-その他)kyh2107B

★ kyh2107B公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
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×不正解
 審査請求は審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して「3月」を経過したときは、することができない。
詳しく
労審法第8条
○1 審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

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