雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2106E

★★★★ kyh2106E一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。
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×不正解
 一般教育訓練給付金の費用の範囲は、①入学料及び「最大1年分」の受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)、②一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)である。
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 専門実践教育訓練の場合は、最大3年分の受講料となります。

 たとえ教育訓練の期間が「1年を超える」ものであっても、「最大1年分」までです。平成13年において、ひっかけが出題されています。
則第101条の2の6 
 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
1 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
2 次条第1号に規定する一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)
則第101条の2の2 
○1 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
1 教育訓練施設の名称
2 教育訓練講座名
3 第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練又は同条第2号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
4 訓練の実施方法
5 訓練期間
6 入学料及び受講料(第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。第101条の2の6において同じ。)の額
7 指定番号
8 その他必要と認められる事項
(行政手引58014)
イ 一般教育訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象一般教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の20%に相当する額とする。算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とする。ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。
ロ 一般教育訓練給付金は一時金として支給される。
ハ 教育訓練経費とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(対象一般教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって最大1年分)として、指定教育訓練実施者が証明する額であり(消費税込み。短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)、その他の検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。また、クレジットカードの利用等、クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。
 当該受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができる。ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとする(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受けた場合に限る。)。

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