雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2105A

★★★★★★★ kyh2105A受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。
答えを見る
×不正解
 安定した職業に就いた日前3年以内の就職について「再就職手当」又は「常用就職支度手当」の支給を受けたことがある場合には、再就職手当は支給されない
詳しく
 「3年以内」です。平成17年において、ひっかけが出題されています。
第56条の3
○2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(同項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
則第82条の4 
 法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間は3年とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh1705C 2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、再就職手当の支給を受けることは妨げられない。×kyh1003B 受給資格者が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、常用就職支度金の支給を受けたことがある場合であっても、再就職手当は支給される。×kyh0506C 再就職手当は、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金を支給されたことのある受給資格者に対して、支給されることはない。○kyh0306A 受給資格者が安定した職業に就いた場合であっても、当該安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがあるときは、再就職手当及び常用就職支度金は支給されない。○kys6307A 再就職手当は、当該就職日前3年以内の就職について再就職手当、若しくは常用就職支度金の支給を受けたことがある場合、又は離職前の事業主に再び雇用された場合には支給されない。○kys6006C 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがある場合には、再就職手当は支給されない。○rks

トップへ戻る